通達では、会社が使用人に技術や知識の習得等をさせる費用は、それが直接その使用人の職務に必要であれば、給与として課税しなくても差し支えないとしている。(所基通9-15) □所基通9-15
所得税
経営者セミナーに参加した場合の研修費用の取扱いについて
経営者セミナーの研修費用を会社が負担した場合、使用人に行うものと同様給与として課税しなくてもよいのか。
税務専門Q&A
経営者セミナーに参加した場合の研修費用の取扱いについて
経営者セミナーの研修費用を会社が負担した場合、使用人に行うものと同様給与として課税しなくてもよいのか。
通達では、会社が使用人に技術や知識の習得等をさせる費用は、それが直接その使用人の職務に必要であれば、給与として課税しなくても差し支えないとしている。(所基通9-15) □所基通9-15