譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。 例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。 (所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)
所得税
譲渡所得の計算における取得費について
先祖から譲り受けた土地と建物を譲渡することになりました。譲渡所得の計算に当たり、取得費を控除することが出来るとのことですが、取得した時期が不明で契約書等も紛失してしまっている為、適正な金額を算定することができません。この場合の取得費は0円として計算しなければならないのでしょうか。