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所得税

貯蔵中の消耗品の必要経費算入時期について

本年12月末日において商品の棚卸を行っています。未使用の事務用品(少額)についても棚卸をしなければならないでしょうか。

貯蔵中の消耗品は、棚卸資産に含まれるため原則として、年末に在庫を確認して実際に使用した部分の原価をその年分の必要経費に算入することとなります。 しかし、事務用品のような消耗品まで毎年在庫を確認することは事務的な手間がかかります。逆に、この手間を省いたほうが重要性の原則に基づいた円滑な経理処理が可能になります。 そこで、個人が、事務用消耗品、作業用消耗品、見本品その他これらに準ずる棚卸資産の(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額が相対的に少額で、かつ、事務所得等に与える影響が小さく、課税上も弊害がないと認められる場合、その額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認めることとしています。 【参考条文】 ■所法2②十六、所令3六 ■所基通37-30の3