非居住者が国内にある土地等を譲渡した場合には、譲受人は譲渡対価について10%の税率で所得税を源泉徴収しなければならないこととされています。 ただし、譲渡した不動産の価額が1億円以下で、かつ、譲受人が自己又は親族の居住の用に供する場合には、源泉徴収の取り扱いは適用されません。 この譲渡所得について日本において確定申告が必要で、これにより源泉徴収された税額が清算されます。 【参考条文等】 □所法161一の三、所令281の3、所基通161-7の2
所得税
非居住者の所有する土地等の譲渡について
私は、アメリカ国籍を所有しアメリカに居住している日本人ですが、このたび、日本に所有している土地付建物を日本の居住者に譲渡する予定です。この場合の課税関係についてご教示頂けますでしょうか。