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国際税務

非居住者への課税について

過去20年アメリカに永住権を取得し住んでいます。 日本人向けのオンラインショップを開いており、在庫はまったく持たず、日本のK社で製造する複数の商品を扱っており、一つ売れるたびに月に一度、まとめて報酬をいただいております。商品は全てK社からの発送になります。 私のオンラインショップは全て日本語で日本人向けですが、サーバーはアメリカにあります。日本での実際の店舗は一切有しておりません。日本に行くのは数年に一度、2週間ほどのみです。 振込み先は日本の私の口座です。(20年以上前から持ち続けている口座です。)このような場合、税金はどこでどのように払うのが正解でしょうか?"

所得税法では、永住権、国籍等の分類に関係がなく、どこに住所地(居所地)を有しているか又はどこで事業を行っているかで課税関係が決まります。
ご質問の内容ですと、米国に20年以上居住されていますので、所得税法上、日本では「非居住者」の扱いになり日本で発生した所得にのみ課税されます。
貴殿の事業であるオンラインショップについては、日本では行っておらず米国で行っておりますので、日本で発生した所得にならず、日本での申告は必要ございません。
上記理由により貴殿の今までの申告方法につきましては、特段問題ないと考えられます。

補足でございますが、日本の税法におきましても、居住者(日本に住所等を有している人)は、全世界課税となっており、日本、米国、中国等で得た収入については全て合算して、日本で申告する必要があります。