支払賃借料に該当する荷物の保管料は、「契約等において1月以上荷物を預け、一定の土地又は家屋を使用又は収益していると認められる場合」、と規定されています。(取扱い4の4の8(5)。
ご質問のケースでは契約書及び請求書で保険料部分が区分されているため、保管料は支払賃借料に該当し、配送料は支払賃借料に該当しないことになります。
荷物の保管料は、支払先が倉庫会社に限られているわけではなく、また、計上科目だけでは単純に判断できないものがありますので注意が必要です。
税務専門Q&A
保管料と配送料について
当社は1年契約で商品の保管と配送を業務委託しています。この保管料と配送料は外形標準課税の支払賃借料に該当するのでしょうか。 なお、保管料と配送料の金額については契約書及び請求書に区分されております。
支払賃借料に該当する荷物の保管料は、「契約等において1月以上荷物を預け、一定の土地又は家屋を使用又は収益していると認められる場合」、と規定されています。(取扱い4の4の8(5)。
ご質問のケースでは契約書及び請求書で保険料部分が区分されているため、保管料は支払賃借料に該当し、配送料は支払賃借料に該当しないことになります。
荷物の保管料は、支払先が倉庫会社に限られているわけではなく、また、計上科目だけでは単純に判断できないものがありますので注意が必要です。