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地方税

福利厚生施設に係る固定資産税の課税について

弊社社員が利用するための福利厚生施設(診療施設、食堂施設、娯楽施設等)において使用している資産についてですが、直接、弊社の事業と関係がない場合でも償却資産として、固定資産税の課税対象となりますか。

固定資産税の対象となります。 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産は、償却資産として固定資産税の課税の対象となります。 この場合において、事業とは、一般に、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、その事業は、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とする必要はないものとされます。 事業を行う者の定款等に定められている本来の事業に関するものに限らず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる事業もここでいう事業にあたることとなる。 したがって、福利厚生施設において使用している償却資産であっても、その事業を行う者が間接的にその事業に供していることになるので、その資産が帳簿に記載されているかどうかにかかわらず、固定資産税の課税対象となります。 <参考条文等> 地方税法341条1項4号