呼び込み、チラシ配布等を個人に委託した場合の報酬については、アルバイト代等の給与に該当しないという前提で源泉徴収の対象とならないと考えられます。
源泉徴収が必要な報酬については所得税法204条、所得税法施行令320条に限定列挙されております。
ご質問の場合は、上記に列挙されている項目に該当しないため、源泉徴収の対象とはならないと考えられます。
所得税204条(参考)
イ 原稿料や講演料など ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金